賠償額の予定としての違約金

違約金の存在

契約に違反した場合、あるいは債務の不履行などが起こった場合…などというと、ちょっと難しい感じがしますが、つまり「相手に対して約束したことが守れなかった場合」に、発生する「違約金」と呼ばれるお金があります。

違約金は、あらかじめ契約書や誓約書の中に○○という条件の場合に違約金が発生する、というような内容の記載がされていることが多く、不動産やフランチャイズ、その他さまざまな業務での金銭にまつわる契約に欠かせない存在です。

 

賠償額の予定

一般の取引において、債務不履行などが発生した場合は、相手側の損害額を当人が賠償しなければならないわけですが、実際の損害額の立証が業務の性質上困難な場合や、契約によってあらかじめ違約金の金額が定められている場合には、損害額を立証せずとも「賠償額の予定」として、違約金を支払うことが可能になります。

不動産に関しては、あらかじめ違約金の金額が、売買金額に応じて定められていることが多くなっています。

本来、結んだ契約を軽々しく破棄するようなことはあってはならないわけですが、契約を結ぶ場合には、必ず途中で契約を破棄することになった場合のリスク(=違約金)の存在をしっかりと確認しておく必要があるでしょう。